2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
実は、コロナ以外の法律には、医療、病気には全部法律があるんですけれども、医療法という一般法がありまして、一昨年に参議院で成立した脳卒中や心臓病の特別法、基本法といったようなものがあるんですが、この国難であるコロナについて、この検査やあるいは保健所、医療、こうしたものを戦略的に構築していくための法律がない。
実は、コロナ以外の法律には、医療、病気には全部法律があるんですけれども、医療法という一般法がありまして、一昨年に参議院で成立した脳卒中や心臓病の特別法、基本法といったようなものがあるんですが、この国難であるコロナについて、この検査やあるいは保健所、医療、こうしたものを戦略的に構築していくための法律がない。
元々紛争や詐欺などが起きやすい類型について、一般法とは別に特別法を作り、規制をしてきたものです。 訪問販売など対面で行う契約に、なぜわざわざ電子契約を導入するんですか。訪問販売で高齢者を対象に詐欺商法をしてきた人たちが、分かりにくい電子契約を悪用することは、火を見るより明らかです。消費者被害が起きたときにどう一体責任を取るんですか。
勧告、命令に従わない場合、その機能阻害行為の排除として一般法の行政代執行で排除することは可能と、六月四日の本会議、大臣は答弁をされました。この行政代執行が出てくる場面、これはどのようなことを想定しているのか、見解を伺いたいと思います。
その際には、まずは、まさに一般法でございます行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の範囲内で行う必要があって、まさにその相当な理由というのは、この本法案の目的といたします重要施設等の周辺の土地が機能阻害の用に供されることを防ぐというその目的の範囲内ということかと考えております。
一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
ただ、繰り返しになりますけれども、検察庁法におきます検察官の取扱いにつきましては、国公法との関係では一般法と特別法という関係にございまして、法務省におきまして整理がなされるべき問題というふうに考えておるところでございます。
本案は、そのような経緯等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法とするもので、自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押
○小西洋之君 私も元々、実は医療政策を専門でやっていて、医療の一般法の、都道府県に医療計画、今度感染症が追加されますけれども、それのPDCAサイクルの設計をしたり、あと、今度、先日の厚労委員会の附帯決議で感染症の医療計画を含め、ロジックモデルで五疾病、八事業のものを、二年後ですかね、第八次医療計画というのが走り始めるんです、そこは作るというような改革を実はやってきている議員なんですが。
本案は、これまで五回、東日本大震災を始めとする大規模自然災害の際に制定してきた義援金の差押禁止等に関する法律の内容を一般法とし、自然災害の被災者等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります
行政代執行について、一般法たる行政代執行法を使う場合は、確知できないと使えないんですよ。ですが、この法律の中に、行政代執行を、確知できない場合でもこういう規定に基づいてやるという規定を設ければできたはずですよ。何で入れなかったんですか。 事前のところの規制がきつ過ぎて、ほとんど関係ない人に事前届出の義務を課して、忘れた人にも罰則がかかると。
本案は、そのような経緯等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法とするもので、自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押
今回の特商法の改正案は、つまり、一般法の効力をないように、ちゃんと特別法の定めがあるものなのか。そして、私との二回の質疑の中で消費者庁は、通達によって発信主義を担保するんだとはっきりとお答えになりました。 では、法務省にお聞きをいたします。 特別法の条文に定めがなく、通達によって特別法の効力は定められるものなんでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、民法では一般法として到達主義を取っておりますので、その例外を設けるということになれば、それは特別法が必要になるということになろうかと思います。
特別法による定めがないと、民法が一般法として行くんです。では、今回の特商法に根拠となる条文、一般法が適用されないという根拠となる条文がありますか、ありませんか、このどちらかです。消費者に関する法律ですよ。消費者が分からない、私たちも分からないような答弁をされたら困ります。しっかり答えてください。
また、個人情報保護法制以外にも、情報に関する権利利益としては通信の秘密があり、さらに、個人情報保護法制を一般法とすると、住民基本台帳やマイナンバー法等は情報の内容、性質に着目した特別法であると見ることができます。 このような個人情報保護法制は二〇〇三年に整備されましたが、近時は、個人データの保護と利活用の両面から様々な改正がなされてきました。
そこで、競争政策の一般法である独禁法を厳格に執行するために、体制の強化とともに各種のガイドラインを整備するとともに、事前規制として透明化法を昨年、制定、共同規制のアプローチで独禁法を補完して、デジタル市場の諸課題に対応をしております。
ほかの病気には一般法の医療法という法律があります。特に脳卒中や心臓病やがん、そうしたものには特別法まで作って取組を行っています。しかし、この日本社会、国民の皆さんの命、そして経済、まさにもう日本のこの戦後の歴史の中で最大のこの疾病に対する取組が法律に基づいて行われていない、これが私は、この菅政権、安倍政権の国民を救えなかった最大の元凶だというふうに思います。
その上で、具体的な法案というものを是非文部科学省においては検討していただきたいんですが、冒頭、局長おっしゃったように、むしろ、憲法上の問題ではなくて、刑法三十四条の二の刑の消滅のことをおっしゃったんだと思うんですが、刑法というのは一般法であります。
○麻生国務大臣 今の債権管理法の方で、債権管理に関するこれは一般法ということになりますけれども、この法律の第三十二条において、国の財産保全の観点から、今、階さんおっしゃったとおり、債務者が無資力又はこれに近い状況ということにある場合、もうちょっと債務の履行を延期して十年を経過した後なお弁済の見込みがない時に限りというので、国が当該債務というものを免除することができると定めております。
○小西洋之君 今答弁いただいています、資料三ページを御覧いただきたいんですけれども、実は、ある意味、国民の文字どおり生命を預かり、そして我々国民経済の生き死にを預かるこの新型コロナのこの検査や医療の体制づくりの法律が、実は地方自治法の国が地方自治体に対する一般的なこの助言、この規定にのっとって行われているところでございますが、片や、今答弁いただいたように、この医療法という一般法あるいはがんや脳卒中や
他方、検察官も一般職の国家公務員であるため、今般、検察庁法に定められている特例以外については一般法たる国家公務員法が適用されるという関係にあり、検察官の勤務延長については国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたものです。
検察官も一般職の国家公務員であり、一般法たる国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官にも適用されるとの今回の解釈変更は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知しています。
○安江伸夫君 一般法の保護というところもありました。しかし、現実にはそうした事例も少なからず発生することも想定されますので、是非そうした部分も今後の検討の課題として検討いただければというふうに思います。 続いて、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 今も触れていただきましたが、今回、退職者の保護要件として、当該の通報の日前一年以内に従業員であった労働者に限定をされました。